信託における注意点

詐害(債権者に不当な損害を与える)行為の禁止

信託財産は、委託者や受託者が破産しても影響はないとお話ししました。

委託者や受託者が、亡くなっても相続財産にはならないとも説明しました。

強制執行(差し押さえ)の対象にもなりませんでした。

 

このような特徴を悪用して、信託を利用することは禁止されています。

 

破産の危険があるから、自分の財産を受託者の名義に変更したい。

☑差し押さえされそうだから、自分の財産を受託者の名義に変更したい。

 

こういった目的で信託を利用することは、禁じられています。

 

受託者が強すぎる信託

信託契約は、委託者と受託者の約束事でした。

委託者が受託者に自分の財産をどのように管理運用、時として処分してほしいかを伝え、任せるのです。

 

 

委託者ご自身がお元気なうちは、受託者の仕事ぶりが気になるでしょう。

時々、受託者に対して、指図をしたり、やり方に関して注文することもあるでしょう。

まったく、口を挟まないということはないでしょう。

 

これは、ある程度ならやむを得ないことですし、当然あるべきです。

 

しかし、委託者が強すぎると問題となります。

 

委託者が強すぎると、信託が成り立たなくなります。

なんでもかんでも受託者のやり方に注文を付けて、やり直させるようなことは慎まなければなりません。

 

 

 

受託者の義務違反

受託者には、託された仕事を行う上で、さまざまな義務があります。

■任された仕事を怠けず行い(信託事務の遂行義務)

 

■明確に他の財産と分けて(分別管理義務)

 

■任された財産を大切に扱い(善管注意義務)

 

■信託の結果をきちんと報告(報告義務)する。

 

などの義務があります。

 

受託者は受益者のために、働く義務があります。

自分の私欲のために、預かった大切な財産を管理運用、処分してはなりません。