ご存知の通り、日本は高齢化が進んでおります。

ご自身の大切な財産が、高齢化に伴って、ご希望通りに管理、処分できないことのないように、管理方法を見直されてはいかがでしょうか?

 

民事信託は、高齢化や認知症発症に伴う財産管理の困難化や、障害を持つお子様の将来のこと、大切な財産の承継等、多方面での活用が期待されております。

 

はじめまして、司法書士の大西と申します。

このホームページでは、昨今財産管理方法として、注目されている民事信託についてご紹介させて戴きます。

 

民事信託・家族信託でできること

高齢化や判断能力の低下などで問題視されるものとして

◆高齢になったら、自分の財産(自宅、アパート経営、会社経営、現金、預貯金等)

 の管理や活用は大変です。

◆認知症を患うと、自宅を売れません。預貯金を解約することができません。

◆障害をお持ちのお子さんがいる親御様は、お子さんの将来が心配ではないですか?

◆遺言で自分の財産をあげる人を指定しても、その次にあげたい人を指定できません。

◆子供がいないので自分の財産が、他家に流れてしまう。

 

そこで、これらの解決方法として民事信託




✅ 高齢となったら、家族信託して、

家族の人に財産の管理を任せ、安心した老後を。

◆ご自宅をお持ちの高齢者の方が、施設等に入所されることになると、いままで住んでいたご自宅は空き家となります。

◆アパート経営は、新規借主との契約、不動産管理会社との打合せや管理契約の締結、修繕業者に対する修繕依頼、損害保険の更新手続、滞納者への対応等、実に様々な事務をこなさなければなりません。

 

 

こういうときに備えて、民事信託(家族信託)を利用すれば、自分の財産を最適に管理することができます。

積極的に運用したり、処分して新しいものに買い替えるなどもできます。 

 


✅ 認知症となっても、家族信託していれば、

家族の人が大切な財産を希望通りに、管理してくれる。

65歳以上の認知症高齢者数と有病率の将来推計についてみると、平成37(2025)年には約5人に1人になるとの推計もあります。厚生労働省のホームページ(認知症高齢者数の推計)より抜粋

 

判断能力が衰えると、家を売ったり、アパート経営を続けたり、定期預金を解約するなど、できなくなってしまいます。成年後見人をつけたとしても、自宅を売るには裁判所の許可が必要だったり、家族のために定期預金を解約したいと思っても、成年後見人はそれを許してくれません。

 

このようなことになる前に、民事信託(家族信託)を利用すれば、あなたに代わって、大切な財産をあなたの望み通りに管理し、運用し、時として処分することができます。 

 


✅ 障害を持つお子様のことが、

ご自身が亡くなった後、心配ではありませんか

一緒に生活ができるうちは、自分が何とか、この子を支えてあげようと頑張れますが、親も年を取り、認知症を患ったり、いずれ死期を迎えます。

 

ご自身(親)が亡くなっても、障害を持つ子供が安心して暮らしていけるように、親が信頼できる家族の人に子供将来のことを任せられるというのは、素晴らしいことだと思います。


✅ あなたの大切な財産を引き継ぐ人を

民事信託であらかじめ指定することができます

自分の財産を誰に引き継がせるかを決めるのは、今までですと、遺言を作成していました。

自宅は長男に、現金は次男に、株式は長女にというように、引き継ぐ人を遺言で指定しておくのです。

遺言は、遺言者の最終意思を実現させる有効な手段ですが、限界がありました。

それは、一世代しか指定できないことです。遺言で自宅を長男に相続させた後、その自宅を誰に承継させるかは、所有者となった長男が決めることであり、遺言者(親)はもはや口出しできないのです。

 

これが、民事信託によって、何世代にもわたって指定できるようになりました。

 


以上、まとめてみますと

 

✅ 認知症になれば、不動産を売れない。  

 

 

 

✅ 成年後見人がつくと、自分の財産(預貯金など)を家族のために使ってもらうことができない。

 

✅ 遺言を書いても、何世代にわたって、自分の財産を譲り渡したい人を決めることはできない。(遺言の指定は、直接譲り渡す相手(子供など)だけ)

✅ 認知症になっても、不動産を売ることができる。

 

✅ 成年後見人がついても、自分の財産(預貯金等)を家族のために使ってもらうことができる。子供の生活費・教育費、孫への贈与などが可能

  

✅ 自分の財産を譲り渡したい人を何世代にわたって指定することができる。

  (直接譲り渡す相手のほか、次の代やその次の代も指定できる)

 

 


民事(家族)信託の活用事例

具体的な民事信託の活用事例をご紹介します。

ご興味のある事例をぜひ、ご覧ください。

 

それでは、民事信託の基本的な仕組みを見てみましょう。