死後事務と信託

人が亡くなれば、その人のお葬式、お墓、永代供養、遺品整理、行政機関への届出等、実に様々な事務が発生します。

自分が亡くなったら、お葬式をこのようにしてほしいとか、お墓はここが良いとか、いろいろご希望をお持ちの方も多いと思います。

 

通常ですと、家族の方がやってくれますが、身寄りのない方や、自分の財産をあてにして相続人が争っている場合などは、心配になってきます。

 

また、任意後見契約を結んで、財産の管理を任していても、ご本人が亡くなれば、任意後見契約は基本的に終了します。法定後見でも同じことが言えます。

 

 

ご本人が亡くなった後、任意・法定の各後見人は、その人の財産を相続人に引き渡さなければなりませんし、お葬式等死後のことは、基本的に後見人はすることができません。

 

 

身寄りのない人や疎遠になってしまった人の成年後見人が、ご本人が亡くなった後、お葬式のことなど死後のことをお世話するケースもありますが、立場は非常に微妙です。

 

 


現在では、死後事務委任契約といって、自分が死んだ後のことを任せる契約があり、普及し始めています。

 

しかし、お葬式、お墓など死後事務のことを実行しようとすると、お金がかかります。そのお金は無くなった人のお金を使うことになりますが、そのお金の使い方を相続人から文句を言われることもあります。

 

 

このように、身寄りがなかい人や疎遠の人、相続人間が不仲のような場合、死後事務を任せるほうも任されるほうも、なかなか安心することができないのです。

 


このようなときに、信託が有効です。

 

お葬式やお墓、遺品整理などに必要なお金を信託をするのです。

 

信託を設定したお金は、その人の相続財産ではなくなりますので、信託目的に沿って事務を行っている限り、相続人から文句を言われることはありません。

死後事務を行う上での報酬代も信託財産に含めることもできます。

 

信託の利用可能性の広さを感じます。