実さん(75歳)は、輸入雑貨関連の株式会社ミノルを経営しています。
株主は実さん1人です。
事業は順調で、業績も良いようです。
奥さんは、会社経営にはまったくタッチしていませんが、長男(45歳)は実さんと会社経営に携わっています。
ところが、最近物忘れが激しく、持病を持っており、体力に不安を抱えています。
家族は、奥さんと長男(45歳)、次男(39歳)です。
長男と次男は、ともに家庭を抱え、独立しています。
次男は普通の会社員で会社を継ぐ気はありません。
そろそろ、会社を長男に任せたいと思っていますが、いますぐ全部を任せるのは、頼りなく感じています。
実さんの悩み(希望)
・いずれ会社の経営を長男に任せたいが、今すぐに任せるのは不安だ。
・株式全部を長男が取得したら、次男は文句を言わないだろうか
実さんの財産
・株式会社ミノルの株
・預貯金
このまま何も対策をしない場合、どうなるのか見てみましょう。
・実さんが認知症になった場合、株主総会が成り立たないから、重要なことが決められない。
・実さんが亡くなった場合、株式が長男に集中しない。(奥さんと次男も株式を相続する)
・奥さんと次男も株主になると、経営権を巡って争いが生じたり、重要なことが決まらなくなる恐れがある。
そこで、民事信託を利用します。
委託者は、実さん、受託者は新しく設立する一般社団法人とします。
信託契約の内容は、
・信託目的:信託財産の適切な管理・運用によって、会社の経営の承継を円滑にすること。
・受益者は、実さん
・信託財産:株式の全部
・一般社団法人の理事に実さんと長男になってもらいます。
一般社団法人と信託契約を結ぶことによって、株式会社ミノルの株主は、一般社団法人となりますが、その理事は実さんと長男が就任することで、議決権の行使は、従来通り、実さんを中心にすることができます。
株式の評価額が大きすぎず、相続税額が気にならない程度であれば、受益者を長男としてもよいでしょう。
信託を利用することによって、受益者を長男、会社経営にかかわる議決権(意思決定権)は実さんに残したまま、一般社団法人の理事同志として、実さんは長男を指導しながら、時に協力しあい、事業の承継を果たすことができます。
また、株式全部を信託することで、奥さんや次男に株式が行かないようにすることができます。
ただし、奥さんや次男が文句を言わないように、実さんは財産全部を信託するのではなく、一部は信託しないで、そのお金を遺言によって、奥さんや次男に相続させることができるのです。